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相続について
こんな心配ありませんか?

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税理士法人willの特徴

相続税申告
15年以上の豊富な実績

毎年多数の相続税申告案件を15年以上行っている実績ある税理士法人です。

専門家と連携した
ワンストップサービス

弁護士、司法書士、不動産会社などの相続に精通した専門家と連携し、ワンストップで対応します。

夕方以降や
土日祝日も相談可

当法人はお客様のご都合に合わせて、夕方以降や土日祝日でも特別料金をいただかず相談可能です。

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お客様の声

新宿区 E様

最後まで親切で丁寧な対応。申告期限より早く終わりました。

父が昨年、急死し困っていたところ樋口先生を紹介していただきました。第一印象は笑顔がほっこりして大変親しみやすい感じでした。私は妹が海外に在住して居るため面倒な手続きも多かったのですが、こちらが解るまで最後まで親切に丁寧に教えて頂きました。お陰様で申告期限より早く終わることができ大変助かりました。また困った時にはご相談させて下さい!
横浜市 A様

必要書類のリストをいただき、ペース配分にも気を配っていただきました。

樋口先生には、父の相続税申告時にお世話になりました。以前からその実直な人柄をよく知っていたので、安心してお任せすることが出来ました。父が失くなったばかりで何から手をつけてよいかわからない時に、必要書類のリストを送って下さり、ちょっとした疑問にも丁寧にお答えいただき、心強かったです。また、仕事が忙しくついつい色々な手続きを後回しにしていると、そろそろこれに取りかからないと、とハッパもかけて下さり、ペース配分にも気を配っていただけました。長いようであっという間の10カ月の期限内に無事に申告を終わらせることが出来たのは先生のお陰と、大変感謝をしております。

よくある質問

相続税申告や相続税の試算は自分でできますか?

財産が預金や上場株式のみでしたら、ご自身でも調べながらで可能かと思いますが、土地や非上場株式などはその評価方法が非常に複雑でご自身で申告するのは困難と思います。その場合は是非専門家である税理士に相談することをお勧めいたします。

顧問税理士や知り合いの税理士がいますが、その方に相続について相談すればよいですか?

税理士にも専門分野がありまして、法人の税務顧問のみを行い、相続税申告はほとんど行わないといった税理士も多くいらっしゃいます。ですので、顧問税理士や知り合いの税理士もそういう方かもしれませんので、依頼する前に確認してみてはいかがでしょうか?

相続税の試算をお願いしようと思っていますが、依頼するタイミングの目安はありますか?

相続税の試算であれば早ければ早いほどその後の相続対策を検討する時間と実行できる時間を取ることができます。思い立ったらまずはお電話又はメールでご相談ください。
また、相続税の申告については相続発生後1~2ヶ月を目安にご依頼ください。

両親が高齢のため足が不自由ですので、できれば自宅で相談をお願いしたいのですが大丈夫でしょうか?

当法人はご指定の場所で面談可能です。なお、初回相談は無料となっておりますが、ご指定先が遠方の場合は交通費をいただく場合があります。まずはお電話又はメールでご相談ください。

相続税の納付期限と納付方法はどうなっていますか?

相続税の申告書を申告期限までに提出できない場合、有利な特例計算を使うことができなかったり、納めるべき相続税のほか延滞税などのペナルティが発生します。
また、申告期限までに納付ができなかった場合にも延滞税などのペナルティが発生します。

遺産分割がまとまらなかった場合どうなりますか?

遺産分割がまとまらない場合でも一旦、法定相続分で分割した状態で上記の質問のとおり10ヶ月以内に申告と納税が必要となります。その後、分割がまとまった際に改めて申告書を提出し、不足している相続税を追加で支払ったり、多く納めすぎた相続税の還付手続きを行います。

財産は法定相続分で分けないといけませんか?

財産は必ずしも法定相続分で分けなければいけないわけではなく、遺言書や相続人同士の遺産分割協議で財産を誰に渡すか、どれくらいの割合で渡すかなど、自由に決めることができます

子ども達の仲が悪くて、遺産分割の際に揉めそうです、どうすればよいですか?

まずは遺言書の作成をご検討してください、遺言書でご自身の財産を好きなように分けることができます。その上でそれぞれの子ども達が相続税が支払えるかどうかの試算を行った方がよいと思います。
なお、遺言書を作成するにあたっては遺留分にも注意ください

今の財産では相続税が恐らく支払えないと思います、どうよればよいですか?

まずは相続税がいくらになるのか正確に試算をすることをお勧めします。当法人にご依頼いただければ、正確な試算を行って現時点での相続税額を計算し、その後どのように納税するかシミュレーションをいたします。また、それでも納税が困難な場合には納税ができるような対策をご提案いたします

相続税を減らすためには生前贈与が必要と聞きました、とりあえず現金で贈与すればよいですか?

相続税の申告書を申告期限までに提出できない場合、有利な特例計算を使うことができなかったり、納めるべき相続税のほか延滞税などのペナルティが発生します。
また、申告期限までに納付ができなかった場合にも延滞税などのペナルティが発生します。

相続税の試算|相続税の申告
ご相談の流れ

STEP
1
お問い合わせ
お電話、またはメールフォームからお問い合わせください。
STEP
2
打合せ、資料収集
打合せ時に以下の資料をご用意いただけますとスムーズに対応できます。
  • 【土地】登記事項証明書
  • 【建物】固定資産税課税明細書
  • 【株式】残高証明書
  • 【現預金】通帳コピー
  • 【生命保険】死亡保険金の額がわかる資料
  • 【債務】返済予定表など
  • 家族構成(氏名、年齢、続柄)
STEP
3
現地確認、役所調査
土地や建物などの不動産については、必要に応じて現地に赴いたり、役所に確認を取ります
STEP
4
報告書又は申告書作成
相続税の試算報告書又は税務署に提出する申告書が出来次第、ご報告いたします

メッセージ

税理士 ジェネラルマネージャー 大橋 基弘
私、大橋は昨年と一昨年に続けて両親を亡くしました。
私が税理士であることから相続対策は完璧だったと皆さん思われるかもしれません。しかし、実態は何も対策を講じることができませんでした。それは何故か?
理由は1つ、生前に両親と相続について何も話し合いを持てなかったからです。その時に思った事は親と子の両方の意見や希望を聞いて、話しにくいことを気軽に相談できる第三者の存在があれば有効な相続対策ができたのではないかということでした。
そうした経験から、その第三者に私たち税理士がなり、円滑で安心な相続を迎えるお手伝いをさせていただきたいと思っています。

会社概要

法人名 税理士法人 will
設立 2018年 (平成30年) 7月
代表社員 樋口直宏
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-27-5 大橋ビル4F
電話番号 03-6432-9986
FAX 03-6432-9987

役員紹介

税理士、CFP®
樋口 直宏
税理士
大橋 基弘